・相談したことを知られたくないのですが。

司法書士には守秘義務が課せられています。
(司法書士法 第二十四条  司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。)

ご相談いただきました内容や、そもそもご相談をいただいたかどうかについても、漏らすことはございません。 ご安心してご相談いただければと存じます。

※ご相談者様のご家族からのお問い合わせであっても、ご本人様の同意その他正当な事由がある場合でなければ、お答えすることは出来ません。ご了承ください。

2021年12月13日