- 相続に関すること
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・不動産の名義の変更、預貯金の解約、配偶者居住権に関すること、その他相続に関すること、ご相談ください。
相続の手続きと一言でいいましても、おこなわなければならない手続きは 多岐にわたります。相続人の方にとって最も大変な時に、様々な手続きをご自身でおこなっていくことはとても大変なことです。
当事務所にご相談いただけましたら、戸籍の収集をはじめ、不動産の名義変更、 金融機関での手続きなど、様々な手続きをご対応させていただきます。
ご自身でお手続きされる場合も、法定相続情報一覧図の作成をさせていただく等で、お手続きを進めやすくする、といったことも可能です。
登記の手続きだけ依頼したい・戸籍は自分で収集済み、といった場合でも 、お気軽にご相談ください。
ご要望に沿う形で対応させていただきます。
必要に応じて、他士業の専門家と連携しご対応させていただきます。
※相続登記の義務化について
・相続や遺贈により不動産を取得した相続人に対し、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権移転登記を義務付ける改正法が施行されました。これは所有者不明土地が生じることを防ぐことを目的とするものです。
・ご自身が相続人であって、相続登記をしていない不動産が既にある場合も義務化の対象となります。
(登記の申請につきましては、制度がスタートしてから3年間の猶予期間がございます。)
・遺産分割が成立した場合も、遺産分割成立の日から3年以内に、その内容を踏まえた登記申請が義務付けられます。
・正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
・いま現在、相続登記をされずにそのままにされていらっしゃる方も、この機会に相続登記をご検討されることをおすすめいたします。
・相続人の間で遺産分割の成立までに時間がかかるなど、3年以内に登記の申請をすることが難しい場合、自らがその相続人である旨を3年以内に申し出ることにより、申請義務を履行したとみなされる制度も新設されます。
※氏名や住所に変更があった場合の氏名、住所等の変更登記も義務化されます。
住所や氏名の変更日から2年以内に、氏名、住所等の変更登記をすることが義務付けられます。
こちらは令和8年4月1日に施行されます。
(施行日前に住所等に変更が生じていた場合も、義務の対象となり、施行日から2年以内に変更登記の申請をする必要がございます。)
※相続土地国庫帰属制度について
・土地を相続したものの、利用する見込みもなく維持管理も大変なことからその土地を手放したい、といった場合に、土地を国庫に帰属させる制度が創設されました。
(国庫への帰属の申請ができないケース、承認を受けることができないケースなどがございます)
(申請者が、10年分の土地管理費用相当額の負担金を納付する必要があります。)
・制度は、2023年4月27日にスタートしました。 - 不動産登記
- ・ 不動産の売買、贈与、離婚の際の財産分与、抵当権などの担保権の設定・抹消、ご住所を移転されたことに伴う登記名義人住所変更など、不動産の権利に関する
登記の手続き
住宅ローンなどを完済されて、金融機関から完済後に書類が届いたが どう手続きしていいかわからない、 といったこともご相談ください。 - 商業・法人登記
- ・会社の設立、役員変更、会社の機関設計の変更、本店移転、組織の変更、新株の発行、種類株式の発行、解散の登記手続きなど
・定款の整備
・個人事業主として仕事をしてきたが法人化したい、会社を設立したい
・取締役を新たに増員したい、取締役会を置きたい
など、ぜひご相談ください。
※定款の見直し、株主名簿の整備をおすすめいたします。
・旧商法時代から定款を見直されていない、定款と登記されている内容が一致していない、といったことはございませんか?
現行法に則った用語、規定への見直し、会社の現状にあった機関設計・規定への変更など、定款の内容の見直しのお手伝いをさせていただきます。
・株主名簿は会社に備え置かれていますか?
株式会社は、株主名簿を作成し本店に備え置かなければならず、株主の異動等があった場合で、株主から請求があった場合は書き換えを行わなければなりません。
普段はあまり株主の異動がない会社様におかれましても、譲渡制限株式の譲渡や、株主の方にご相続があった場合など、株主名簿の書き換えの必要性が出てくる場合もございます。
株主名簿、変更届、譲渡承認請求書、名義書換請求書等の必要な書類の整備のお手伝いをさせていただきます。
※役員の任期は把握されていらしゃいますか?
・役員の任期を管理されていらっしゃいますか?
公開会社でない株式会社は、定款の定めによって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。
定款にこの規定を置き、伸長されている会社様も多いと思われますが、任期が満了していることを見落としてしまう場合もあるように思われます。
また、役員の全員が重任している場合でも、重任の登記申請が必要となります。
いま一度、役員の任期をご確認、管理されることをおすすめいたします。
・必要な登記を怠った場合、代表取締役は、100万円以下の過料に処される可能性があります。
司法書士は何をする人なのかよくわからない、
この場合はどこに相談してよいかわからない、
そういったお声を聞くことが多くございます。
まずは当事務所にお気軽にご相談ください。